(目的)
第1条 この条例は、川内町の住民の人権尊重の意識を高揚し、人権尊重に関わる諸問題を解決するため、川内町(以下「町」という。)及び住民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その施策の基本となるべき事項を定め、これを推進することにより人権尊重のまちづくりを実現することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、人権尊重とは、あらゆる差別をせず、すべての人間の尊厳と平等を認め合うことをいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、必要な施策を総合的かつ積極的に推進する責務を負う。
(住民の責務)
第4条 住民は、相互に人権を尊重し、自らが人権孫著の町づくりの担い手であることを認識し、かつ町が実施する人権尊重の施策に協力するものとする。
(計画の策定)
第5条 町は、町内の人権尊重に関係する諸団体等との連携を密にし、人権尊重の町づくりに関する計画を策定するものとする。
2 前項の場合において、町長は、国又は県の機関に対し協力を求めるものとする。
(啓発活動)
第6条 町の人権尊重に関わる諸機関は、住民の人権意識を高めるため、啓発活動に努めなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(附則)
この条例は、公布の日から施行する。