すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳を権利について平等である。これは、基本的人権を侵すことのできない永久の権利としてすべての国民に保障している日本国憲法の理念であり、世界人k年宣言にうたわれている人類普遍の原理である。
私たちは、すべての人の人権が尊重され、差別や偏見のない、明るく心豊かな久万町を実現するため、たゆまぬ努力を傾けることを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、全ての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法を基本理念として、人権意識の高揚を図り、お互いが大切にし合う差別のない、人権尊重の町づくりを進める事を目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり必要な施策を推進しなければならない。
(町民の責務)
第3条 町民は、お互いの基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくするために、自ら人権意識の高揚を図り、ぬくもりのある地域づくりに努めなければならない。
(施策等の推進)
第4条町は、あらゆる差別をなくし、すべての町民の人権が尊重される住みよい、明るい町づくりのため、必要な施策を計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、関係機関、団体との連携を図り、差別を許さない世論の形成や、人権尊重の社会環境の醸成に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策および啓発活動を推進するため、必要に応じ調査等を実施するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係諸団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。