(目的)
第1条 この条例は、部落差別をはじめ、あらゆる差別により、今なお人間の尊厳が侵されていることを踏まえ、根本的かつ速やかに差別をなくし、町民一人ひとりの人権が尊重される、心豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的かつ積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民一人一人は、相互に基本的人権を尊重し、地域社会のあらゆる差別をなくするため、町が実施する施策に協力するものとする。
2 町民は、あらゆる差別を助長する行為をしてはならない。
(人権教育・啓発活動の充実)
第4条 町は、町民一人一人の人権教育・差別問題に関する知識の普及と人権意識の高揚を図るため、関係団体・機関等との緊密な連携の下に人権教育・啓発活動の充実に努めるものとする。
(意識調査等の実施)
第5条 町は、人権に関する施策及び人権教育・啓発活動を推進するために、必要に応じ意識調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、あらゆる差別をなくし、人権を尊重する町づくり施策を効果的に推進するため、国及び県並びに関係団体・機関等との連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。
(審議会の設置)
第7条 町は、あらゆる差別をなくし、人権を尊重する町づくり推進に関する重要事項を調査又は審議する機関として、三間町人権を尊重する町づくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の組織及び運営等に関する事項は、町長が別にこれを定める。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。