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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
重信町人権尊重の町づくり条例
 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。

 世界人権宣言にうたわれているこの理念は、人類普遍の原理であり、日本国憲法においても、法の下の平等及び基本的人権の保障について定められている。

 この理念の下に、すべての人々がそれぞれ一人の人間として人を大切にし、大切にされる人権尊重の社会をつくることは、私たちみんなの願いである。

 ここに、私たちは、人権意識の高揚に努め、人権尊重の町づくりを推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重の町作りについて、重信町(以下「町」という。)および町民(町内に存在する個人並びに町内に事務所または事業所を有する個人および法人を言う。以下同じ。)の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、あらゆる人権に関する問題への取組を推進し、人権が尊重される町づくりの実現を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政のあらゆる分野において人権尊重の視点に立って取り組むとともに、人権が尊重される町づくりの実現に関する施策(以下「人権施策」という。)を積極的に推進するものとする。

2 町は、国・県が実施する人権施策に協力するものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、互いに基本的人権を尊重し、自らが人権尊重の町づくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるものとする。

2 町民は、町が実施する人権施策に協力するものとする。

(啓発活動)

第4条 町は、人権尊重の意識の高揚を図るため、関係団体・機関等との連携を強化し、啓発事業の取り組み及び啓発活動の充実に努めなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。