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城川町人権を尊重する条例
条例の趣旨

 城川町は、日本国憲法の保障する基本的人権の尊重の精神が国民全体に浸透し、人権の共存する、明るく、住みよく、差別のない国際社会にふさわしい豊かな町づくりのため、平成4年12月22日城川町議会において、「人権尊重の町」宣言を決議し、人権尊重の町づくりに努めてきました。

 しかし、残念ながら依然として、社会的身分や門地、性別などによる不当な差別や人権侵害は払拭されたとは言い難く、人権問題は複雑化、多様化さえしつつあります。

 このような今日、さらなる人権尊重を基盤とした町づくりが強く求められています。

 城川町では、「人権尊重の町」宣言をより具体化し、その精神を反映させた町づくりを実現させるため、「城川町人権を尊重する条例」を制定します。この条例は、町民一人ひとりが人権尊重の担い手として、日々の暮しの中で主体的に人権意識の高揚に努め、行政と町民が一体となって差別のない明るく住みよい思いやりのある町づくりを実現するためその指針となるものです。

「人権尊重の町」宣言

 人は、すべて生まれながらに自由であり、人間として尊ばれ、人間として生きる権利を有している。

 お互いの人権を守って明るい社会を築くことが、町民すべての願いである。

 基本的人権を尊重し、差別のない明るい、住みよい、豊かな町づくりを実現するため、ここに「じんけんそんちょうのまち」を宣言する。



(目的)

第1条 この条例は、基本的人権を尊重するほうの下の平等の精神に基づき、同和問題をはじめあらゆる差別をなくするため、町及び町民の責務を明らかにし、明るく住みよい豊かな町づくりに寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を田制するため、町行政のあらゆる分野で人権を尊重し、町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくするため、人権意識の高揚に努めなければならない。

(施策の推進)

第4条 町は、町民一人ひとりの人権が尊重される明るく住みよい豊かな町づくりのため、必要な施策を推進するものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、指導者の育成及び関係団体等との連携を密にし、啓発活動の充実に努めるものとする。 

(調査等の実施)

第6条 町は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査等を実施するものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国、県及び関係緒団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。


(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。