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城辺町人権・同和対策条例
(提案理由)

 現存する同和問題をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることを鑑み、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、速やかに差別を撤廃するため、本条例を制定したく提案する。


(目的)

第1条 この条例は、現存する同和問題をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることを鑑み、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び関係法令の精神にのっとり、根本的かつ速やかに差別を撤廃するため、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の目標を達成するための基本となる事項を定め、もって差別のない明るい城辺町の実現に寄与することを目的とする。

(町民の責務)

第2条 町民一人一人は、相互に基本的人権を尊重しあい、あらゆる差別を撤廃するための施策に積極的に協力するとともに、自らも他人の人権を侵害してはならない。

(町の責務)

第3条 町は、あらゆる差別を撤廃するため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護の施策を、総合的かつ計画的に策定し、その推進に努めなければならない。

2 町は、町民一人一人の人権意識の高揚を図るため、人権・同和教育及び啓発推進団体の支援、指導者の育成等人権・同和教育及び啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の充実に努めなければならない。

3 町は、前2項の施策の実施に必要な財政上の措置を講じなければならない。

(実態調査等の実施)

第4条 町長は、前条の施策及び人権・同和教育及び啓発活動を推進するために必要に応じ、実態調査等を行うことができる。

2 町長は、実態調査等に当たり、必要に応じて城辺町人権・同和対策審議会の意見を聴かねばならない。

(推進体制の充実)

第5条 町は、あらゆる差別を撤廃する施策を効果的に推進するため、国、権及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めなければならない。

(審議会)

第6条 町は、あらゆる差別の撤廃及び町民の人権擁護に関する重要事項を調査し、又は審議する機関として、城辺町人権・同和対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営等に関する事項は、町長が別にこれを定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。