(趣旨)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法を基本理念として、人権尊重の双海町(以下「町」という。)づくりを実現するため、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となるべき事項を定めるものとする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、関係団体と連携・協力し、必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に人権を尊重するとともに、人権尊重の町づくりの担い手は町民であることを認識し、自ら人権意識の高揚に努めなければならない。
(町の施策の推進)
第4条 町は、差別を許さない世論を形成するため町民の人権尊重の意識高揚に努めるものとする。
第5条 町は、あらゆる差別をなくすため、社会福祉の充実、教育文化の向上等の施策を推進するものとする。
(行政組織の整備)
第6条 町は、前2条の目的を達成するために必要な行政組織の整備に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、人権尊重のための施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。