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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
玉川町人権尊重の町づくり条例
(趣旨)

第1条 町民のすべてが幸せな生活を営むためには、町民一人ひとりが互いに人間の尊厳や権利を尊び、差別や偏見のない平等と参加の町づくりを実現していなければならない。

2 玉川町(以下「町」という。)は、人権が尊重される町づくりを目指し、たゆまぬ努力を傾けることを決意して、この条例を制定する。

(目的)

第2条 この条例は、基本的人権を尊重し保障する世界人権宣言及び日本国憲法の理念の下に、人権意識の高揚を図り、あらゆる差別をなくするため、人権に関する諸問題への取り組みを推進し、もって差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第3条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らが、人権が尊重される町をつくる担い手であることを認識し、人権意識の高揚に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

(施策等の充実)

第5条 町は、町民すべての人権意識の高揚を図り、あらゆる差別問題を解消するため、総合的な施策を推進するとともに、積極的な啓発活動や指導者の育成を促進し、差別や偏見のない世論の形成と人権尊重の町づくりの実現に努めるものとする。

(調査等の実施)

第6条 町は、前条に規定する総合的な施策及び啓発活動等を推進するため、必要に応じ、調査等を実施するものとする。

(推進体制の充実)

第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国・権及び関係団体・機関等との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。