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丹原町人権を尊重するまちづくり条例
前文

 すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、その尊厳と権利について平等である。

 しかしながら、今なお人種、信条、性別、社会的身分、門地等による不当な差別、その他の人権侵害が存在しており、人権に関する様々な課題も生じている。

 日本国健保の保障する基本的人権尊重の精神が全町民にいきわたり、お互いの立場を考えた豊かな人間関係をつくりだし、ゆとり、やすらぎうるおいのある明るいまちづくりのめざして、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、同和問題をはじめ、あらゆる差別と人権侵害をなくするため、町及び町民の責務を明らかにすることにより、人権尊重の町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、すべての分野にわたり必要な施策を積極的に推進するとともに、町民の人権意識の高揚を図るものとする。

(町民及び事業者の責務)

第3条 すべての町民は、自らが人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるものとする。

 2 町民及び事業者は、身元調査等、差別につながるおそれのある行為をしてはならない。

(施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別と人権侵害をなくするため、必要な施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(啓発活動の推進)

第5条 町は、人権意識の高揚を図るため、関係団体・機関等との連携を強化し啓発事業の取り組み及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県および関係団体との連携を強化し、推進体制の充実につおめるものとする。

(まちづくり審議会の設置)

第7条 町は、人権侵害をなくするため、丹原町人権尊重まちづくり審議会を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。