(目的)
第1条 この条例は、現存する同和問題をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳がおかされていることを鑑み、法の下と平等を定める日本国憲法の理念ならび同和対策審議会答申の精神にのっとり、すべての町民に基本的人権を保障し、根本的かつ速やかに差別をなくするため、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の目標を達成するための基本となる事項を定め、もって差別のない明るい津島町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的確積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民一人ひとりの人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民一人ひとりは、相互に基本的人権を尊重しあい、同和問題をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策に積極的に協力するとともに、自らも他人の人権を侵害してはならない。
(施策の総合的かつ計画的推進)
第4条 町は、同和問題をはじめ、あらゆる差別をなくするため、生活環境の改善、社会福祉の充実、産業の振興、職業の安定、雇用の促進、教育文化の向上及び人権擁護等の施策を、総合的かつ計画的に策定しその推進に努めなければならない。
2 町は、前項の策定に実施に必要な財政上の措置を講じなければならない。
(人権・同和教育ならびに啓発活動の充実)
第5条 町は、町民一人ひとりの人権意識の高揚を図るため、人権・同和教育ならびに啓発推進団体の支援、指導者の育成など、関係団体との緊密な連携を図り、人権・同和教育ならびに啓発事業の充実に努め、差別を許さない世論の形成や人権擁護の充実に努めなければならない。
(実態調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策及び人権・同和教育ならびに啓発活動を推進するために、必要に応じ、実態調査等を行うものとする。
2 町長は、同和問題をはじめ、あらゆる差別をなくするための重要事項の調査にあたり、必要に応じて審議会の意見を聴かなければならない。
(推進体制の充実)
第7条 町は、同和問題をはじめあらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体との連携を強め、推進体制の充実に努めなければならない。
(審議会)
第8条 町は、同和問題等、あらゆる差別の撤廃及び町民の人権擁護に関する重要事項を調査審議する機関として、審議会を置く。
2 審議会の組織及び運営に関する事項は、町長が別にこれを定める。
(附則)
この条例は、公布の日から施行する。