(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の基の平等を定める日本国憲法を基本理念として、あらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、もって差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、あらゆる差別をなくするために町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくするために、自らも人権意識の高揚に努めなければならない。
(町の施策等の推進)
第4条 町は、あらゆる差別をなくし、すべての町民の人権が尊重される住みよい町づくりのための施策を推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発推進団体等の関係団体との連携を図り、差別を許さない世論の形成や、人権尊重の社会的環境の醸成に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査を実施するものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(雑則)
附則
この条例は公布の日から施行する。