(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有と法の下の平等を保障した日本国憲法の理念及び世界人権宣言の精神にのっとり、基本的人権を尊重し、あらゆる差別を解消していくために、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の推進に必要な事項を定め、人権が尊重され、差別のない明るく住みよい町を実現することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、人権尊重の町づくりに必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のあらゆる分野において町民の人権意識の高揚に勤めるものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に人権を尊重し、自らが人権尊重の町づくりの担い手であることを認識して人権意識の向上に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、人権尊重のまちづくりのため、国、権及び関係団体等との連携を図り、総合的かつ計画的に施策を推進するものとする。
(基本施策)
第5条 町は、基本となる人権施策として、、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 人権教育推進に関すること。
(2) 人権啓発に関すること。
(3) 人権問題の相談にのること。
(4) 人権問題の調に関すること。
(5) 人権施策を効率的に実施する為の推進体制に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、この条例の施行に関し必要なこと。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。