(趣旨)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法を基本理念として、人権尊重の中山町をづくりを実現するため、町及び町民の果たすべき責務を明らかにするとともに、その施策の基本となるべき事項を定めるものとする。
(町の責務)
第2条 町長は、前条の目的を達成するため、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第5条の規定に基づき関係団体と連携・協力し、必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 すべての町民は、相互に人権を尊重するとともに、人権尊重の町づくりの担い手は町民であることを認識し、自ら人権尊重の意識の高揚に務めなければならない。
(町の施策の推進)
第4条 町長は、差別を許さない世論を形成するため、町民の人権尊重の意識高揚に勤めるものとする。
第5条 町長は、ああらゆるさ差別をなくすため、社会福祉の充実、教育文化の向上等の施策を推進するものとする。
(行政組織の整備)
第6条 町長は、前2条の目的を達成するために必要な施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。