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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
伯方町人権を尊重し差別をなくする条例
 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利において平等であり、人間として尊重され、基本的人権の享有が保保障されなければならない。

 私たちは、人間社会が産み出し、人間社会が長年にわたって支え、なお将来にわたって引き継がれ、また新たに産み出される恐れのある、同和問題をはじめとするあらゆる差別の本質を明らかにしなければならない。さらに、地域全体がそこから学び、根絶に向けて邁進し、誰もが心の奥底に持ちうる排他的差別性から、自らを解放することができる強くやさしい精神を養える社会環境を創出することが求められている。そして世界の人々が人権尊重の聖典とする世界人権宣言、及び日本国憲法にこめられた基本的かつ普遍的理念が具体化され、社会的弱者が常に疎外されることのない、お互いの人権を尊重し、共生できる、住んで良かったと思える「誇れるふるさと」を実現するため、ここに条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするための町及び町民の責務を明らかにするとともに、町の施策の基本となる事項を定めることにより、差別のない明るい地域社会実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。

(町民の責務)

第3条 町民は、相互に人権を尊重し、あらゆる差別をなくするために自ら人権意識の高揚に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。

2 すべての町民は、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。

(施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るために必要な施策を計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査等の実施)

第6条 町は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、国、県、及び関係団体等との連携を強化し推進体制の充実に努めるものとする。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

 附則

この条例は、公布の日から施行する。(平成12年12月21日公布)