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宮窪町人権尊重の町づくり条例
 「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である」として世界人権宣言の理念と、人類普遍の原理である基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」としてすべての国民に保障している日本国憲法の理念の下、宮窪町は、平成5年3月26日に「宮窪町人権宣言」を採択したこの宣言には、基本的人権の確立とすべての差別をなくし、住みよい宮窪町の実現に努めることが、町民の責務であるとうたわれている。

 しかしながら、今なお同和問題をはじめとするあらゆる差別や偏見により、人間の尊厳が侵されている。このため、町民一人ひとりが、互いに人間の尊厳や権利について学び、人権意識の高揚に努め、基本的人権が尊重され、差別や偏見のない明るく住みよい宮窪町の実現を目指し、たゆまぬ努力を行うことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権意識の高揚に努め、基本的人権を尊重し、同和問題をはじめとするあらゆる差別をなくするための町及び町民の責務を明らかにするとともに、差別のない明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、町行政のあらゆる分野で人権に配慮し、人権尊重の社会環境づくりと人権意識の高揚を促進するものとする。

(町民の責務)

第3条 すべての町民は、相互に人権を尊重しあい、また、自らが人権尊重の町づくりの担い手であることを自覚し、人権意識の高揚に努めるとともに、あらゆる差別をなくするため、町が実施する施策に協力するものとする。

2 町民及び事業主は、あらゆる差別並びに人権を侵害し助長するような行為をしないように努めるものとする。

(推進体制の充実)

第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図る施策を、計画的、効果的に推進するため、国・県及び関係団体との連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 町は、町民に人権意識の高揚を図るため、指導員の育成と学校・家庭並びに人権関係団体・機関との連携を強化し、啓発体制及び啓発活動の充実に努めるものとする。

(審議会の設置)

第6条 町は、同和問題をはじめ、あらゆる差別の撤廃・人権擁護に関する重要事項を審議する機関として、宮窪町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)と置く。

2 審議会の組織及び運営等に関する事項は、別の規則で定める。

附則 

この条例は、平成14年1月1日から施行する。


提案理由

 21世紀は、人権の世紀といわれ、あらゆる差別を解消し、基本的人権を尊重することが求められている。そこで、人権意識の高揚に努め基本的人権が尊重され、差別や偏見のない、明るく住みよい宮窪町の実現を目指し、たゆまぬ努力を行うことを決意し、本条例を提案する。



宮窪人権擁護審議会規則

(設置)

第1条 宮窪町人権尊重町づくり条例第6条の規定に基づき、宮窪町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、人権施策の総合的かつ基本的事項の調査・審議及び人権に関わる問題が生じた時は、その解決について審議するものとする。

(組織)

第3条 審議会には、会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長は、会務を総括し審議会を代表する。

3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

4 会町及び副会長は、委員の互選によるものとする。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が委嘱し、または、任命する。

  1. 学識経験を有する者
  2. 人権関係団体等を代表する者
  3. 社会教育関係者
  4. その他適当と認められる者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

3 町長は、委員が事故その他の理由により、任務を行うに適当でないと認めるときは、任期中においてもこれを解嘱し、または、解任することができる。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、これを主催する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

4 会長は、必要場あると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を求めることができる

(審議会の庶務)

第7条 審議会庶務は、教育委員会に事務局を置き、事務局においてこれを処理する。

附則

この規定は、宮窪町人権尊重のまちづくり条例布告の日から施行する。