すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。
これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を侵すことのできない永久の権利としてすべての国民に保障している日本国憲法の理念とするところでもある。
しかしながら、わが国においては、社会的身分、門地、人種、信条、性別等による不当な差別その他の人権侵害が存在しており、また、我が国社会の国際化、情報化及び高齢化の進展に伴い、人権に関する様々な課題も生じている。
このため、町民一人ひとりが互いに人間の尊厳や権利を尊び、差別や偏見のない明るく住みよい町づくりを実現するため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、同和問題をはじめあらゆる人権問題を解決していくため、町及び町民の責務を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、差別のない真に人権が尊重される心豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。
(町民の責務)
第3条 町民は、相互に人権を尊重し、あらゆる差別をなくするために自ら人権意識の高揚に努めるとともに、町が実施する施策の協力するものとする。
2 すべての町民は、あらゆる差別及び人権侵害に関する行為をしてはならない。
(施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため必要な施策を計画的に推進するものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。
(調査等の実施)
第6条 町は、前2条の施策を呼び啓発活動の推進するため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 町は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。