Home調査・研究部会・研究会活動 人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト部落差別撤廃・人権条例人権条例一覧 > 人権条例
部会・研究会活動
<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
朝倉村人権尊重の村づくり条例
 すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。

 これは、世界人権宣言にうたわれている人類普遍の原理であり、基本的人権を侵すことのできない永久の権利として、すべての国民に保障している日本国憲法の理念でもある。

 この理念の下に、すべての人の人権が尊重され、同和問題をはじめとする女性、障害者、高齢者、子どもの問題を解消し、心豊かな朝倉村を実現していかなければならない。

 私たちは、この目標を達成するため、たゆまぬ努力を傾注することを決意し、ここに条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、差別や偏見をはじめとするあらゆる人権問題を解消していくため、村及び村民の果たす責務を明らかにするとともに、その施策となる事項を定めることにより、真に人権が尊重される村づくりを図ることを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、前条の目的を達成するための必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。

(村民の責務)

第3条 村民は、相互に人権を尊重し、心豊かな朝倉村を実現する担い手であることを認識し、人権意識の向上に努めるとともに、村が実施する施策に協力するものとする。

2 すべての村民は、あらゆる人権問題につながるおそれのある行為をしてはならない。

(施策の推進)

第4条 村は、基本的人権を尊重し、あらゆる人権問題を解消するための施策を総合的かつ計画的に推進するよう努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、人権関係団体及び閣関係機関等との連携を緊密にし、きめ細やかな啓発事業の取り組みと啓発組織の充実に努めるものとする。

(意識調査等の実施)

第6条 村は、前2条の施策の推進及び啓発活動の充実を図るため、必要に応じ、意識調査等を行うことができる。

(推進体制の充実)

第7条 村は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国・権及び関係団体等との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。