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岩城村人権を尊重し差別をなくする条例
 すべての国民は、基本的人権を享有し、法の下に平等であることを保障している日本国憲法と、すべての人間は、生まれながらにして自由であり尊厳と権利について平等であるとした世界人権宣言の理念の下に、岩城村では平成6年3月「人権尊重の村」宣言をした。

 しかしながら、今なお同和問題をはじめとするあらゆる差別により、人間の尊厳が侵されている。お互いの人権を守って、差別のない明るい岩城村を実現するため、ここに条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするための村及び村民の責務を明らかにするとともに、差別のない心豊かな明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(村民の責務)

第3条 すべての村民及び事業者は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくするため、村が実施する施策に協力するものとする。

(村の施策等の推進)

第4条 村は、基本的人権を尊重し、あらゆる差別の根本的かつ速やかな解決を図るため必要な施策を計画的に推進するものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 村は、村民の人権意識の高揚を図るため、啓発活動の充実に努めるものとする。

(調査等の実施)

第6条 村は、前2条の施策及び啓発活動を推進するため、必要に応じ調査を実施するものとする。

(推進体制の充実)

第7条 村は、この条例に基づく施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体等との連携を強化し、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。