すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等であるとした世界人権宣言及び日本国憲法に定めているとおり、すべての国民は基本的人権を享有し法の下に平等であることが、保障されなければならない。
この理念の下に同和問題の解決は、国の責務であると同時に、国民的課題であるという同和対策審議会答申をふまえ、お互いの人権が尊重され差別と偏見のない日吉村を実現するためここに条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、同和問題を始めあらゆる差別により、今なお人間の尊厳が侵されていることをふまえ、根本的かつ速やかに差別をなくし、村民一人ひとりの人権が尊重される、心豊かな村づくりの実現に寄与することを目的とする。
(村の責務)
第2条 村は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的かつ積極的に推進するとともに、村民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(村民の責務)
第3条 村民一人ひとりは、相互に基本的人権を尊重し同和問題をはじめあらゆる差別をなくするため、村が実施する施策に協力するものとする。
2 村民は、同和問題をはじめ、あらゆる差別を助長する行為をしてはならない。
(村の施策等の推進)
第4条 村は、同和問題をはじめ、あらゆる差別をなくするための施策を計画的似推進するよう努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 村は、村民一人ひとりの同和問題に関する知識の普及と、人権意識の高揚を図るため、関係団体・機関等の緊密な連携のもとに啓発活動の充実に努めるものとする。
(意識調査等の実施)
第6条 村は、前2条の村の施策および啓発活動を推進するため、必要に応じ意識調査等を行うものとする。
(推進体制の充実)
第7条 村は、同和問題をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進するため、国・県及び関係機関等の連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第8条 村は、この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。