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尾島町部落差別とあらゆる差別をなくすことをめざす条例

平成8年9月26日
条例第10号

  町及び町民は、すべての国民に基本的人権の享有と、法の下の平等を保障している日本国憲法を基本理念とし、部落差別をはじめ、外国人・障害者・女性などへの差別を「しない、させない、許さない」を合い言葉に人権尊重の社会的環境の醸成に努め、もってあらゆる差別をなくすことをめざし、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、重大な社会問題である部落差別とあらゆる差別をなくすことをめざし、町民一人ひとりの参加による人権を尊ぶ町づくりと、明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努める。

2 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別とあらゆる差別をなくすため、差別及び差別を助長する行為を「しない、させない、許さない」よう努める。

(施策の推進)

第3条 町は、第1条の目的を達成するため、町内各種団体、機関との連携強化を図り、人権尊重の教育と啓発活動の推進に努めるとともに、差別を「しない、させない、許さない」世論づくりを推進する。

(推進体制)

第4条 町は、部落差別とあらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、推進協議会を設置する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、平成8年10月1日から施行する。

2 尾島町同和対策審議会設置条例(昭和47年条例第70号)は、廃止する。


尾島町部落差別とあらゆる差別をなくすことをめざす推進協議会設置要綱

平成8年9月26日
尾島町要綱第7号

改正 平成14年3月22日要綱第2号

 

(設置)

第1条 尾島町部落差別とあらゆる差別をなくすことをめざす条例(平成8年条例第10号)に基づき、尾島町部落差別とあらゆる差別をなくすことをめざす推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員40名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるものの中から町長が委嘱する。

  1. 議会議員
  2. 各種団体代表者
  3. 学校教育関係者
  4. 社会教育関係者
  5. 人権に関し識見を有する者
  6. 企業関係者
  7. その他

3 協議会の中に15名以内の専門委員会を置く。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役職)

第4条 協議会に会長及び副会長2名を置く。

2 会長は、町長が当たり、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、委員の互選によって定め、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。

(幹事)

第5条 協議会に幹事を置く。

2 幹事は町職員のうちから会長が任命する。

(会議)

第6条 協議会及び専門委員会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。

(事務局)

第7条 協議会及び専門委員会の事務を処理するため事務局を置く。

2 協議会の事務局は、生涯学習課に置き、職員は会長が任命する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるほか、必要な事項は会長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成8年10月1日から施行する。

附 則(平成14年要綱第2号)

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。