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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
飯塚市人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害者、外国人への差別、いじめ等のあらゆる差別(以下「差別」という。)をなくし、人権擁護を図り、もって平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。


(市民の責務)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自らも人権意識の高揚に努めるとともに、差別をなくすための施策に協力するものとする。

(市の施策の推進)

第4条 市は、基本的人権の擁護し、差別をなくするために必要な施策の推進に努めるものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国、県及び各種関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。