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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
大川市人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言に明示されている基本的人権の尊重及びあらゆる差別の撤廃を基本的理念とし、市民の人権を等しく保障するため市及び市民それぞれの責務等を定め、もって人権尊重を基調とする明るい大川市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の責務)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、自らもその啓発を促すとともに、人権侵害に関する行為をしないようにつとめるものとする。

(市の施策の推進)

第4条 市は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別を撤廃するために必要な施策について市民及び関係団体と協議のうえ、推進に努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ調査等を行うものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力し、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、前2条に規定する施策等を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。