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小郡市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、速やかに部落差別等の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい小郡市の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(市民の課題)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ、人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。

(市の施策の推進)

第4条 市は、基本的人権の擁護し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするために必要な施策について、市民及び関係団体と協力のうえ推進に努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、実態調査、意識調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と連携のうえ人権啓発活動を積極的に推進し、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(審議会)

第7条 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項について調査審議するため、小郡市部落差別撤廃・人権擁護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の組織及び運営に関する事項は、規則で定める。 

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

  (小郡市同和対策長期計画策定委員会条例の廃止)

2 小郡市同和対策長期計画策定委員会条例(昭和49年小郡市条例第29号)は、廃止する。