(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定めた日本国憲法及びすべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等であるとした世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、民族差別、外国人差別、障害者差別、女性差別、いじめ等あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加による人権尊重都市の建設を目指し、もって明るくすみよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、自らも部落差別をはじめ、人権侵害に関する行為をしないように努め、あらゆる差別をなくすための施策に協力するものとする。
(市の施策の推進)
第4条 市は、基本的人権の擁護し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするために必要な施策について、市民及び関係団体と協力のうえ、推進に努めるものとする。
2 市は、前項の施策の策定及び推進に反映するため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力し、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。