(目的)
第1条 この条例は、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめあらゆる差別をなくし、もって差別のない明るい市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の課題)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ、人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。
(市の施策の推進)
第4条 市は、基本的人権の擁護し、部落差別をなくするために国・県と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。
(啓発の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する啓発の推進に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則 (平成9年9月3日条例第35号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。