すべての国民は、基本的人権を享有し、法の本の平等を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等である」とした世界人権宣言を基本理念とし、本市においては、人権都市宣言を制定し、人権尊重意識の高揚に努めてきた。
しかしながら、今日、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、障害者、高齢者、女性、在日外国人への差別などあらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されている。
このため、市民一人ひとりが人権意識の高揚を図り、基本的人権が尊重される差別のない明るいまちづくりを進め、もって、すべての市民が安心して暮らせる真の「差別のない筑紫野市」を実現するため、たゆまぬ努力を行うことを決意し、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言の精神にのっとり、市民一人ひとりが人権を尊び、部落差別を初め、障害者、高齢者、女性、在日外国人への差別などあらゆる差別をなくすとともに、心豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため必要な施策を総合的かつ積極的に推進するものとする。
(市民の課題)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権意識の高揚に努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、基本的人権を擁護するために必要な社会福祉の充実、職業の安定、教育文化の向上及び人権擁護意識の高揚等に関する施策の推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、学校、家庭、市民組織及び企業・事業者等の密接な連携による啓発活動を充実し、差別を許さない世論の形成及び人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、人権擁護に関する施策を効果的に推進するために、国、県をはじめ関係機関及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
2 市は、前項の推進に当たっては、市民等の参加による審議会等推進体制の充実その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。