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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
あらゆる差別をなくし人権を守る条例
(目的)

第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」とした世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害者・女性差別、いじめ等のあらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの人権が尊重される、明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。


(市民の課題)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、自らも人権意思くいの高揚に努めるとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力するものとする。

(施策の推進)

第4条 市は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別をなくするために国及び件と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。

(教育及び啓発活動の充実)

第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、充実した人権教育及び啓発活動を積極的に推進し、人権意識の高い社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 市は、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国及び県と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。