(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」とした世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害者・女性差別、いじめ等のあらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの人権が尊重される、明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の課題)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、自らも人権意思くいの高揚に努めるとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力するものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別をなくするために国及び件と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、充実した人権教育及び啓発活動を積極的に推進し、人権意識の高い社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国及び県と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。