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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
中間市人権擁護条例
(目的)

第1条 この条例は、「国民に基本的人権を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由で、尊厳と権利について平等である。」と定める世界人権宣言の理念にのっとり、部落差別をはじめ、女性、高齢者、障害者に対する差別その他あらゆる差別をなくし、もって市民の人権意識の高揚を図り、市民による人権擁護の確立された「人にやさしい、愛のまちなかま」の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は前条の目的を達成するために必要な施策を総合的に推進するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、この条例の本旨を理解するとともに相互に人権を尊重し、人権侵害をなくすため市の推進する施策に協力するよう努めなければならない。

(教育及び啓発活動)

第4条 市は、関係機関と協力し、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行なうものとする。

(推進体制の充実)

第5条 市は、第2条の施策を推進するため、国・県をはじめ関係機関と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。