(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民は、基本的人権の享有を保障し、法の下に平等である」と定めた日本国憲法、及び、「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である」と定めた世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害者差別、女性差別、いじめ等、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加による「人権擁護都市」の建設をめざし、もって明るく、住み良い柳川市の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 本市は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の責務)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 本市は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別を撤廃するために必要な施策について、市民及び関係団体と協力のうえ、推進に努めるものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 本市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため関係団体と協力し、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行ない、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 本市は、あらゆる差別の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。