(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の基本理念にのっとり、あらゆる差別をなくし、市民一人ひとりの参加による明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の課題)
第3条 すべての市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 市は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別を撤廃するために国及び県と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、あらゆる機関をとらえて啓発活動を行い、人権を守る社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 市は、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国及び県と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。