(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有し、法の下の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利について平等である。」とする世界人権宣言を基本理念とし、部落差別をはじめ、在日外国人、障害者、女性等への差別など、あらゆる形態の差別をなくし、人権意識の高揚を図り、すべての市民の基本的人権が尊重される平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(市の責務)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を総合的に推進するとともに、行政のすべての分野で市民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(市民の課題)
第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。
(市の施策の推進)
第4条 市は、基本的人権の擁護し、差別をなくすために必要と認める施策については、市民と協力の上、推進に努めるものとする。
(啓発運動の充実)
第5条 市は、市民の人権意識の普及高揚を図るため、あらゆる機会をとらえて人権啓発事業を総合的に推進し、人権意識の高い社会づくりに努めるものとする。
(推進体制)
第6条 市は、差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国、県及び関係機関と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。