(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法、及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である」とした世界人権宣言の基本理念にのっとり部落差別・障害者差別・女性差別・いじめ等、あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による「明るく健全な町、人権尊重の町」の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別をなくすために国及び県と協力し、必要な施策の推進に努めるものとする。
(啓発活動及び教育の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、充実した人権に関する啓発活動及び人権教育を行い、人権尊重の町づくりに努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。