(目的)
第1条 この条例は、最も深刻にして重大な社会問題である同和問題の早期解決のための基本となる事項を定め、もって差別のない明るい町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ、人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権の擁護し、部落差別をなくすために国・県と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。
(啓発の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する啓発の推進に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
(特別措置)
この条例は、国が基本的法律などを制定したとき、または制定しないとき、更には町村議会において必要が無くなったと認めるときは、本条例は改廃する。