(目的)
第1条 この条例は、同和問題が町民の基本的人権にかかわるもっとも深刻にして重大な社会問題であり、この問題の解決が、あらゆる差別の解消に大きく寄与し、差別のない明るいまちづくりの基本であるとも認識から、同和問題の早期解決を図るための基本となる事項を定め、もって住みよい地域社会の建設に貢献することを目的とする。
(施策推進の基本)
第2条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別をなくすために国・県と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、前条の施策を推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第4条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための町の施策の推進に協力し、自らも部落差別をはじめ、あらゆる人権侵害となる行為をしないように努めるものとする。
(啓発の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する啓発の推進に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
(目的)
第1条 この規則は同和問題の早期解決に関する条例(平成8年勝山町条例第6号。「以下「条例」という。」に基づき、一日も早い同和問題の解決を図るため、町が実施する施策その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(施策の推進)
第2条 町は、条例の趣旨を実現するため国及び県と連携し、又は町として、予算の範囲内で次の同和施策を推進する。
- 法令の規定または行財政措置により、国が同和対策としてその経費を負担し、又は町に補助金等を支出して行う事業
- 福岡県が、条例、規則もしくは規定等により、同和対策として町に補助金等を支出して行う事業
- 本町が、条例に基づき、同和問題の解決を図るためこの規則若しくはその他の規則又は規定等により、その費用の全額若しくは一部を負担し、又はその全額若しくは一部について補助金(以下「補助金等」という。」を支出して実施する事業
- その他、前各号の何れにも該当せず、その事業を実施しないことが、本町がこれまで実施してきた同和対策事業と著しく均衡を欠き、若しくは著しく不合理と認められ、又は本町がこれまでに実施してきた同和対策事業の趣旨に著しく反する結果となる場合で、その事業を実施することについて同和対策審議会の建議を受け、町長が特にその事業の実施を認める事業
(施策実施の基本)
第3条 町は、前条に定める施策の実施については、民主的な手続きに則り、公平で計画的、効果的な施策の推進を行うものとする。
(事業計画の策定)
第4条 町長は、別に定めるところにより、第2条に定める事業の中で、事業実施について申請書が提出された事業、又は町が自ら実施することが必要と認める事業について事前の取りまとめを行い、同和対策審議会に諮り、速やかに事業計画を策定しなければならない。
(国等の同和対策事業にかかる負担金)
第5条 第2条第1号および第2号に定める事業に要する経費については、不足分について町費を充て、事業申請者からの負担金の徴収は行わないものとする。
(町の同和対策事業と負担金)
第6条 第2条第3号に定める事業は、第8条及び第9条に定める事業とする。
2 第8条に定める事業の実施に当たっては、国、県等が一般対策として実施している事業で、本町が国又は県からその補助等をうけて事業の実施を行う場合も、不足分については町費を当て事業申請者からの負担金の徴収は行わないものとする。
(動産所得に対する補助金)
第7条 町が、第2条各号に定める規定により、本町の同和施策として実施する事業で、町内の団体その他の組織が事業主体となって、新たに動産の所有権を取得する場合は、国、県からの補助金を含み、当該事業に要する経費の6分の5の範囲で、町費による補助を行うものとする。
(町の同和施策−1)
第8条 条例実施前に、国、県の同和対策として行われてきた補助事業で、採択要件の一部を欠くため、本町が同和施策として町費の支出により実施してきた事業の中、これまで事業実施の申請が行われなかった等の事情により、今後その実施が特に必要と認められる次の各号に掲げる事業については、当該事業に相当する施策が、国、県の同和対策として継続する期間に限って本庁の同和施策として実施するものとする。
(1) 環境改善事業として行われる地区道路改良工事
(2) 産業振興対策事業として行われる農業用施設改良工事
(3) 環境改善事業として行われる下水排水路工事
(町の同和施策−2)
第9条 条例施行前に、町が、同和施策として町費によってその経費を負担し、又は補助金等を支出して実施してきた事業で、今後とも引き続いてその実施を継続することが必要と認められる次の各号に掲げる給付若しくは貸付にかかわる事業については、当分の間、別に要件を定め、町の同和施策として実施する。
(1) 教育対策として行う入学支度金の給付事業
(2) 教育対策として行う進学奨学金の給付事業
(3) 職業安定対策として行う就職支度金の給付事業
(4) 職業安定対策として行う自動車免許取得助成事業
(5) 分娩助成金の給付事業
(6) 職業安定対策として行う専修学校等技能習得資金の貸付事業
(事業申請書等の提出)
第10条 本町が実施する同和施策について、その申請を行おうとする者は、別に定めるところにより事業申請書を提出しなければならない
2 前条の規定により、補助金等を申請しようとする者は、町長が定める期限内に申請にかかる書類を提出しなければならない。
(補助金等の受給資格の喪失)
第11条 第9条に定める補助金等については、補助金等の至急の決定を受けた者が町外に転出し、その他決定を受けたものの事情により、施策の趣旨が実現できないと町長が認めたときには、町長はその決定を取り消し、以後の補助金等は支給しないものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、事業に係る書類に虚偽の記載があり、その他補助金等を不正に受給したと認めたときは、当該受給者が既に受領した補助金等の全額、又はその一部の返還を求めることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めない事項については、別に町長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。