(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言の精神にのっとり、あらゆる差別の撤廃をめざし、すべての町民の基本的人権が尊重される、明るい町の実現に寄与することを目的とする。
(施策推進の基本)
第2条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために、国・県と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。
(町の責務)
第3条 町は、前条の施策を推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための町の施策の推進に協力し、自らもあらゆる人権侵害となる行為をしないように努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する啓発の推進に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。