前文
同和問題は人類普遍の原理である人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる課題である。
したがって、その早期解決は第一義務的には国の責務であり、同時に国民的課題であるとの認識に立って国・県と協力して同和行政の推進に努めているところである。
また、同和問題の解決を図るための環境改善事業等物質的事業についても積極的に推進してきたところであるが、物理事業の早期完遂や啓発、産業・職業対策、教育対策など非物質的事業についてはなお多くの課題が残されており、本町の財政事情を考慮すると、国の財政支援なくしてはその解決は困難な状況にある。
町は、同和問題が町民の基本的人権にかかわる重大な問題であることを鑑み、今後とも国・県と協力して、すべての町民の基本的人権が尊重され、差別のない町の実現するため、この条例を制定するものである。
(目的)
第1条 この条例は、最も深刻にして重大な社会問題である同和問題の早期解決のための基本となる事項を定め、もって差別のない明るい町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ、人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落問題をなくすために国・県と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。
(啓発の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する啓発の推進に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。