(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、最も深刻にして今なお日本の社会に強く残る部落差別を始め、障害者差別、男女差別、学校現場でのいじめや体罰等(以下「あらゆる差別」という。)が何等自らの責めに帰すべき理由によらないで、今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、速やかにあらゆる差別の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために必要な施策について、国、県等と協力のうえ推進に努めるものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民意識の普及、高揚を図るため国、県等と連携のうえ、人権啓発活動を積極的に推進し、人権擁護の社会実現に努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国、県等と連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。