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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
黒木町人権擁護に関する条例
 (目的)

第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」とした世界人権宣言の基本理念にのっとり部落差別をはじめ、障害者・女性・在日外国人・いじめ等、あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による「人権擁護の町」の実現に寄与することを目的とする。

 (町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

 (町民の課題)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策に協力するとともに、自らも人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。

 (町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別をなくすために国及び県と協力し、必要な施策の推進に努めるものとする。

 (人権教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力し、充実した人権に関する人権教育及び啓発活動を行い、人権擁護の町づくりに努めるものとする。

 (委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

 附 則

この条例は、公布の日から施行する。