(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言の基本理念にのっとり、あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりが人権を尊び、すべての町民の基本的人権が尊重される、あかるい町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の役割)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策の推進に協力し、自らもあらゆる人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。
(施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために必要と認める施策については、国・県と協力のうえ推進に努めるものとする。
(啓発の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する啓発の推進に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。