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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
三潴町人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法と呼び世界人権宣言に明示されている基本的人権の尊重及びあらゆる差別の撤廃を基本理念とし、町民の人権を等しく保障すべく町及び町民それぞれの責務等を定め、もって人権尊重を基調とする平和で明るい三瀦町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の課題)

第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重し、自らもその啓発を促すとともに、人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。

(町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別をなくするために必要な施策を講じ、その推進に努めるものとする。

2 前項の施策を推進するに当たり、必要に応じ調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と連携のうえ人権啓発活動を積極的に推進し、人権擁護の社会実現に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、第4条に規定する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。