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椎田町人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、もとも深刻にして重大な問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、速やかに部落差別等の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする、差別のない心豊かで明るい椎田町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の課題)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも部落差別をはじめ人権侵害に関する行為をしない・させないように努めるものとする。

(町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために必要な施策について、町民及び関係団体等と協力のうえ推進に努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、実態調査、意識調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と連携のうえ、人権啓発活動を積極的に推進し、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国・県及び関係団体等と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委員会の設置)

第7条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項について調査・審議するため、椎田町人権擁護に関する委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織および運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

附則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。


椎田町人権擁護に関する委員会規則

(目的)

第1条 この規則は、椎田町人権擁護に関する条例(平成8年椎田町条例第18号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定に基づき、椎田町人権擁護に関する委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、部落問題をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項について調査、審議するものとする。

(委員会の組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次の各号に定めるもののうちから町長が委嘱する。

  1. 行政
  2. 町議会議員
  3. 教育委員会
  4. 関係地区代表者
  5. その他必要と認めるもの

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の再任は妨げない。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長、副委員長を置く。

2 委員長、副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときには、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課同和対策係において処理する。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月9日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。