(目的)
第1条 この条例は、「すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等」を定める日本国憲法、及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」とした世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害者差別、女性差別、いじめ等あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による「人権擁護町」の建設をめざし、もって、明るくすみよい城島町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するとともに行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権の擁護し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするために必要な施策について、国、県等と協力のうえ、推進に努めるものとする。
2 前項の施策の策定および推進に反映させるため、必要に応じ調査等を行うものとする。
(啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、人権啓発活動を積極的に推進し、人権擁護の社会実現に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。