(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害者、女性、いじめ等、あらゆる差別をなくし、町民一人ひとりの参加による明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、人権侵害に関する行為をしないよう努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権の擁護し、あらゆる差別を撤廃するために国及び県と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。
(啓発の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する啓発の推進に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。