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筑城町同和問題の早期解決と人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及び同和対策審議会答申の精神にのっとり、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されていることにかんがみ、速やかに部落差別等の撤廃と人権擁護を図り、もって人権尊重を基調とする差別のない明るい筑城町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため必要な施策を積極的に推進するとともに、同和問題の根本的かつ速やかな解決を図る責務を有し、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の課題)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。

(町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護し、部落差別をはじめあらゆる差別をなくすために物的事業は国及び県の施策を基本とし非物的事業は関係機関等と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。

2 部落差別をはじめあらゆる差別をなくすための具体的な施策については、規則で定める。

(啓発の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係機関等と協力し充実した人権に関する啓発の推進に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する施策及び人権侵犯事案を解決するため、国、県及び関係機関等と連携しその方策を講ずるものとする。

2 第1項の目的達成のため、地区城町同和問題早期解決人権擁護委員会を設置する。委員会の組織および運営に関する事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

附則

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年条例第8号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。



築城町同和対策審議会条例

昭和44年9月9日 条例第8号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、筑城町同和対策審議会(以下、「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和62年法律第22号)による対象地域における経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与することを目的とする事業計画の策定、その他の実施に必要な調査及び審議をおこなう。

(組織)

第3条 審議会は、委員11人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、趙著が委嘱又は任命する。

  1. 町議会議員(議長、副議長、各常任委員長)
  2. 町教育委員長
  3. 婦人会(1人)
  4. 町内会長会(1人)
  5. 学識経験者(3人)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長および副会長各1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、任務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。


築城町「同和」問題の早期解決と人権擁護に関する規則

平成11年11月1日
規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、築城町「同和」問題の早期解決と人権擁護に関する条例(平成8年条例第5号)第4条第2項および第7条の規定に基づき、同条例第1条(目的)達成のために必要な事項を定める。

(町の施策の推進)

第2条 町は部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすために必要な施策について、町民および人権運動団体と協力のうえ、積極的に推進するものとし、その実施にあたっては総合的かつ計画的におこなうものとする。

(啓発活動の推進)

第3条 町は、町民の「同和」問題に関する正しい認識を確立するため、教育活動、文化活動、広報活動等を通じて「同和」問題に関する知識の普及啓発及び人権思想の高揚に努め、部落差別をはじめ、あらゆる差別に係る人権侵害の発生を防止し差別を許さない、基本的人権を擁護することができる社会環境を醸成するとともに人権啓発指導者の育成並びに人権運動団体等との連携を図り、自主的研究団体を育成強化する。

(推進体制の充実)

第4条 町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす施策を効果的に推進するため、国、県及び人権関係団体および人絹運動団体ならびに自主的研究団体との連携を強め、推進体制の充実を図る。

(実態調査)

第5条 町は、前条の施策を推進するため、地域の実態について継続的に把握するため、必要に応じて調査をおこなうこととし、その結果を町の施策に反映させるものとする。

(委員会の設置)

第6条 町は、部落問題をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要事項を調査審議する機関として、築城町「同和」問題早期解決と人権擁護審議委員会を設置する。

(その他)

第7条 この規則に定めるほか必要事項は、別途要項で定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則

この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月21日から施行する。



築城町「同和」問題の早期解決と人権擁護委員会運営要項

平成11年11月1日
要綱第12号

(設置)

第1条 この要項は、地区城町「同和」問題の早期解決と人権擁護に関する規則第6条の規定に基づき、築城町「同和」問題の早期解決と人権擁護委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、必要に応じて部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくすための重要な事項を調査し審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員15名以内で組織する。

2 委員は、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。

  1. 行政
  2. 町会議員
  3. 教育委員会委員
  4. 関係団体代表者
  5. その他町長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

第5条委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長は招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第7条 委員会に幹事を置き、町長が任命する。

2 幹事は委員会の業務をおこなう。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成12年6月21日から施行する。

●「人権の町」宣言

 日本国憲法及び世界人権宣言に明示されている基本的人権の尊重とあらゆる差別の撤廃は、いまや国内外において強い社会的要請にまで高まっている。

 しかるに、わが国においては、部落差別をはじめとする様々な人権侵害の事象は容易に後を絶つことがなく、平和であかるい地域社会の存在を脅かしている。

 よって、本町議会は、人権が何よりも尊重される文化国家、平和国家の構築が急務であることを確認し、すべての町民の人権が等しく保障されるために必要な教育、啓発等の活動の充実強化にいっそうの努力を行うことを確認し、ここに築城町を「人権の町」とすることを宣言する。