(目的)
第1条 この条例は、最も深刻にして重大な社会問題であるいじめや部落差別をはじめ、障害者、女性、高齢者なそへの差別等(以下「あらゆる差別」という。)により、今なお人間の尊厳が侵されている現実に鑑み、あらゆる差別の速やかな解消と人権擁護を図り、もって差別のない明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務及び施策の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するため、啓発や教育などの施策を国・県と協力して推進し、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らもあらゆる差別に係わる人権侵害行為をしないよう努めるものとする。
(啓発の充実)
第4条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、人権に関する啓発の推進に努めるものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。