(目的)
第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言の精神にのっとり、町民一人ひとりが人権を尊び、すべての町民の基本的人権が尊重される、心豊かな地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の役割)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策の協力するとともに、自らもあらゆる人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために必要と認める施策について、町民と協力のうえ、推進に努めるものとする。
(啓発の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の高揚を図るため、人権に関する啓発の推進に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。