(目的)
第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法及びすべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等であるとした世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、民族差別、外国人差別、障害者差別、女性差別及びいじめ等のあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、町民一人ひとりの参加による人権尊重都市の建設を目指し、もって明るく住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、自らもあらゆる人権侵害に関する行為をしないように努め、あらゆる差別をなくすための施策に協力するものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために必要な施策について、町民及び関係団体と協力のうえ、推進に努めるものとする。
2 町は、前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じて調査等を行うものとする。
(教育及び啓発活動の充実)
第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係団体と協力のうえ、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行い、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。
(推進体制の充実)
第6条 町は、あらゆる差別の撤廃に関する施策を効果的に推進するため、国、県及び関係団体と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。