(目的)
第1条 この条例は、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、障害者、女性、高齢者等への差別により、今なお人間の尊厳が侵されていることに鑑み、あらゆる差別の速やかな撤廃と、人権擁護の確立を図るための基本となる事項を定め、もって明るく健全な町の実現に寄与することを目的とする。
(町の責務)
第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。
(町民の課題)
第3条 すべての町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、部落差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。
(町の施策の推進)
第4条 町は、基本的人権の擁護し、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくするために必要な施策について、国・県と協力を得て必要な施策の推進に努めるものとする。
(啓発の充実)
第5条 町は、同和問題の早期解決と人権擁護の確立を図るため、啓発活動をいっそう充実し、町民の自覚を促進するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。