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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
広川町人権擁護に関する条例
(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法及び世界人権宣言の基本理念にのっとり、部落差別をはじめ、障害者、女性、いじめ等のあらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし、町民一人ひとりの参加による「人権尊重町」の建設をめざし、もって明るく住みよい広川町の実現に寄与することを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するために必要な施策を積極的に推進するとともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

(町民の課題)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重し、あらゆる差別をなくすための施策の協力するとともに、自らもあらゆる人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。

(町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために必要な施策について、町民及び関係機関等と協力のうえ、推進に努めるものとする。

2 前項の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ、調査等を行うものとする。

(啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係機関等と協力し、人権教育及び啓発活動を行い、人権擁護の町づくりに努めるものとする。

(推進体制の充実)

第6条 町は、あらゆる差別をなくすための施策を効果的に推進するため、国及び県並びに関係機関等と連携を図り、推進体制の充実に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、人権擁護に関し必要事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。