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<人権条例等の収集と比較研究および提言プロジェクト>
 
福間町人権擁護に関する条例
 すべての国民は、「基本的人権を享有し、法の本の平等」を保障している日本国憲法及び「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、尊厳と権利について平等である」とした世界人権宣言を基本理念とし、本町においても、人権重意識の高揚に努めてきた。

 しかしながら、今日、最も深刻にして重大な社会問題である部落差別をはじめ、障害者、女性、いじめ等あらゆる差別により今なお人間の尊厳が侵されている。

 このため、町民一人ひとりが人権意識の高揚を図り、基本的人権が尊重される差別のない明るいまちづくりを進め、もって、すべての町民が安心して暮らせる「差別のない明るく住みよい福間町」を実現するため、たゆまぬ努力を行うことを決意し、この条例を制定する。

 (目的)

第1条 この条例は、部落差別をはじめ、障害者、女性、いじめ等あらゆる差別(以下「あらゆる差別」という。)をなくし町民一人ひとりの参加による「人権擁護の町」の建設をめざし、もって差別のない明るく住みよい福間町の実現に寄与することを目的とする。

 (町の責務)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。

 (町民の課題)

第3条 町民は、相互に基本的人権を尊重するとともに、あらゆる差別をなくすための施策に協力し、自らも人権侵害に関する行為をしないように努めるものとする。

 (町の施策の推進)

第4条 町は、基本的人権を擁護し、あらゆる差別をなくすために国及び県と協力して、必要な施策の推進に努めるものとする。

 (教育及び啓発活動の充実)

第5条 町は、町民の人権意識の普及高揚を図るため、関係機関等と協力し、充実した人権教育を推進するとともに、あらゆる機会をとらえて啓発活動を行ない、人権擁護の社会づくりに努めるものとする。

 (委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

 附 則

 この条例は、公布の日から施行する。